昨日の業務の途中で、久しぶりの難問に遭遇してしまい、自分で色々調べまくったのだけど見つからず。やむを得ずに問い合わせをすることに。
その難問とは、訪問介護事業で身体援助中心介護と生活援助中心介護が混在しているご利用者がオーバープラン(区分支給限度を超える部分=10割自己負担)が発生している場合の医療費控除の算定式について。これが何故難問になるのか?
そもそも介護保険事業では、訪問看護などの医療系サービスを同じ月に利用した場合のみ、訪問介護などの福祉系サービスの自己負担分も医療費控除の対象になる。ただし訪問介護の場合は、身体援助中心介護と生活援助中心介護があり、このうち生活援助中心介護は医療費控除の対象に含まれない。
オーバープランについては、根拠と思われる通知も見つけたのだけど、介護保険制度と医療費控除の基本的な考え方からは、医療費控除に含まれない(はず)。ただケアプランを作成する居宅支援事業所でも、サービス提供事業所でも、オーバープランのオーバー分の単位数をサービスコードごとに整理なんていうことは全くしてない。つまり訪問介護のオーバープランが身体介護○単位、生活援助△単位などということはわからないのだ。実務上は、実績が積算された結果、介護度ごとに決定されている保険給付の上限(区分支給限度額)を超える単位数を、ひとつまたは複数の事業所に割り振られている。
そんなわけで、一昨日は自分でこの難問を調べて回答が見つからず、昨日は公共機関各所に照会をかけてたらいまわし状態に陥ったあげく、最後の最後で出発点に戻り、現在回答待ち。どんな回答がくるのか、非常に楽しみなのだ。
率直にいえば、オーバープラン分は生活援助中心型からマイナスしていくという自前のルールを整理してしまえば、ご利用者にも事業所にも不利益にならない。だけど、制度で決められている以上、そんな自己判断は行ってはいけない。わからないときは、明確な根拠をつきとめることが肝要なのだ。
個人的には"わからないことを調べる"という行為は、決してキライではなくて、むしろ好きな範疇だと思う。実は二足の草鞋を履いていた頃、論文を書いていた頃の経験が、この"調べる"作業においては、非常に役に立っているのだ。やっぱり人生に無駄な経験なんてない。