そこまで失くしてよいのか?

所轄庁から届いた通知を見て、“え?“と目を疑った。

社会福祉法人の根幹を成す「社会福祉法人の認可について」が一部改正され、社会福祉法人の定款変更認可申請が捺印不要になったとのこと。いやいやいや、今まで登記印が求められていたのに、一気に簡略化しすぎだろう。その他の多数の書類もいわゆる頭紙の公印が不要になるとのこと。

当面は理事会・評議員会議事録の捺印が必要だから成りすましはありえないけど、でも議事録の抄本証明の公印が省略になる場合には、悪意のある第三者が認可変更申請できるということになってしまう。そもそもこの勢いだと議事録の捺印すらも省略の法律改訂がされそうな雰囲気。

介護保険事業所の変更届も公印不要、重要事項説明書等の利用者捺印も不要になるので、こちらは事故や不正が必ず起こると予測している。

***

通知で定められた各種様式から「印」が削除されるため、続々と通知が改訂されている。このあとで法律改訂も予定されているのだろう。これだけですごい労力。

***

捺印は確かにアナログだし、手前だし、面倒だけど、そこで担保されていた正当性もあったことも事実で、ろくに議論も重ねずに性急に簡略化されるあたりがなんともこの国らしくて、唖然とする。