法改正に振り回される

2021年12月9日(木)

電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)の改正の対応が必要であることに気がついたのはしばらく前。国税庁のサイトを隅々まで読んでも何をどこまですればよいのか、いまひとつよくわからない。あれこれ調べ、顧問税理士にも問い合わせて、ようやく全体像を把握し、来年1月(来月)からの電子取引データの電子保存について来週の会議に提案すべく準備を進めていたところ、数日前に“2年間の猶予期間が設けられる“との報道。はあ?い、いま??

準備期間が長くなるのはありがたいけど、施行1ヶ月前の猶予期間の省令改正…。それでいいなら最初からそうしておいてほしかった。現場を振り回すだけ振り回す、どこが管轄省庁でも同じ、いつものパターン。

それでも、実は新しい案件について調べて理解することや、必要な対応を最も無駄なく費用も手間も最小限に抑えて実現する方策を検討するのは、決して嫌いではなくむしろ楽しい。

 

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