支給認定証が届きました

@MBP
今日届いた市役所からの通知を開封したら、中には”支給認定証”が入っていた。
記載事項は、”支給認定証番号””保護者の氏名・生年月日・住所””子どもの氏名・生年月日””支給認定区分””保育の必要性の事由””保育の必要量””有効期間”であり、要するに要保育認定証だった。

この支給認定は、”子ども子育て支援法”の第三節子どものための教育・保育給付の第二款支給認定等で規定されており、その要件は第十九条に定められている。

(支給要件)
第十九条  子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、第二十九条第一項に規定する特定地域型保育又は第三十条第一項第四号に規定する特例保育の利用について行う。
一  満三歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
二  満三歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
三  満三歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
2  内閣総理大臣は、前項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

つまり簡単にいうと
第1号認定は、満三歳以上で保育園入所不可(利用時間区分:教育標準時間)
第2号認定は、満三歳以上で保育園入所可(利用時間区分:保育標準時間・保育短時間)
第3号認定は、満三歳未満で保育園入所可(利用時間区分:保育標準時間・保育短時間)
ということになる。

”子ども子育て支援法”をあらためて目を通して、まるで介護保険法を読んでるような既視感に襲われた。高齢者から障碍者へと進んできた社会保障基礎構造改革は、ついに児童にまで到達した。ということは、今後児童の保護者が体験するのは、介護保険制度がたどって来た道になるのだろう。

”子ども子育て支援法”も介護保険法と同様に、細部については”内閣総理大臣が別に定める””政令で定める”とあり、要は政省令や通知だけで、そのモノサシや利用者負担に直結する項目が変更される可能性がある。そして介護保険制度をみる限りでは、モノサシは制限を強くする方向で、利用者負担は増大化する方向で、税金の投入は削減される方向で見直しが繰り返されてきている。

もちろん保育園も特別養護老人ホームも、その他の社会資源には限りがある。だから限りある資源をもっとも必要なところに重点的に配分する必要性はある。だけど要介護認定にせよ、保育の支給認定にせよ、そんなに人間の生活は一面的に切り取れるものではない。

子どもをもつ保護者の方は(そして子どもをもたない方も)、せめて”子ども子育て支援法”を一読して、そのわかりにくさを体験してほしい。そして今後の制度の動向に注視してほしい。